7. 問題の解き方あれこれ

最終更新 201158

曖昧選択肢には一般論で対処せよ

 本試験のようにマルチプルチョイス型の問題では,正誤の判断がきちんと判断できる選択肢が並ぶはずですが,受験生の中には「この文には何か落とし穴があるに違いない」「こんなふうに断言できるわけないから,何か例外規定があったはずだ」などとつまらぬ心配をして正誤の判断を誤ってしまう人がいます。いわば考えすぎのエラーということになりますね。

 例外はあくまでも例外なのですから,その選択肢が一般論として正しければ○をつけるべきです。たとえば次のような命題はどうですか。○か×か考えてみましょう。

(※) 「指定居宅サービス事業者は法人でなければならない」

 この命題は一般論としては正しいですね。ですから○です。勉強が進んでヘタに知識をストックしてあると「診療所とか薬局とかはすべてが法人であるわけではないし…」「うちの診療所は法人格を持っていないのに訪問看護やっているし…」などと余計なことが脳裏をよぎって,×をつけてしまうのです。

 受験のときはすべからく「二分法」で乗り切ってください。つまり原則と例外を峻別して記憶するように心がけてください。上の例の場合,「指定居宅サービス事業者は法人でなければならない」というのが原則で,「診療所や薬局などの保険医療機関は法人でなくても指定事業者となれる」という規定が例外という扱いを受けるのです。

 もし,この選択肢が
「指定居宅サービス事業者は例外なく法人でなければならない」
あるいは
「法人格を有さない例外なく事業者は指定居宅サービスを行うことができない」
と書かれていたらどうでしょう。×とすべきですね。この場合「例外なく」という語が含まれることによって,アナタは「例外規定」があることを知っていますか?という問いに変身してしまうのです。

 ただし,(※)のような曖昧な選択肢は出題してはなりませんね。出題するなら
「指定居宅サービス事業者は原則として法人でなければならない」○
とすべきでしょう。

 平成12年度の試験では,このような曖昧な選択肢が多く出題されていたため,平常心を失った受験者もおられたようです。

 なお,今後出題されることはない選択肢ですが,詳しく知っている人ほど迷ってしまった選択肢の例として
「特別養護老人ホームに入所していた利用者で要支援・非該当となった場合も制度施行日から5年間経過するまでは施設介護サービス費が支給される(H12問題20)」
を考えてみましょう。

 どこかで勉強して,「いや,これはただの施設介護サービス費というんじゃなくて,正確には旧措置入所者介護福祉施設サービス費というのだ」などといった余計な知識が身についていると○とすべきか×とすべきか迷ってしまいますね。この選択肢は要するに旧特別養護老人ホーム入所者の特例について問うているにすぎないのですから自信を持って○をつければよかったのです。


二重否定の選択肢には要注意!

 1つの選択肢の中で否定語が2つ含まれているものがあります。これらの正誤判断には十分気をつけてください。

「要支援者と要介護者では保険料が異なることはない。(H10-09-27問題7)」
「異なることはない」=「同じである」と考えれば○がつきますね。

「水分摂取量不足により尿量は減らない。(H10-09-27問題37)」
この肢には「不足」「減らない」という2つの否定語が含まれています。「不足するなら尿量は減るんだよね」→「だからこれは×がつくよね」→「うんっ?最後が減らないになっているぞ」→「えーっと。○にすべきか×にすべきか?」というプロセスで迷いが生じます。

「(居宅サービス計画は)保険給付対象外のサービスは対象としない。(H10-10-04問題19)」
「相談をするときは,非言語的手段を用いてはならない。(H10-10-04問題46)」
これらも上と同様「対象外」「しない」,「非言語的」「ならない」という二重否定的な選択肢です。よく読めば大したことのない選択肢なのですが,焦っていると○×をつけ間違いますので注意しましょう。



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